生産性の向上に大きく寄与する、トータルステーション・GNSSなどの測量機器や、マシンコントロールシステムなどのICT機器の導入には、管轄の各行政機関にお客様から申請のお手続きをいただくことで、税制の優遇措置や補助金による助成を受けることができます。
※【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】 中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できるものです。
先端設備等導入制度
対象:中小企業者
対象設備:測量機は「器具備品」に該当
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画の策定が必要となります。新たに導入する設備が所在する、市区町村で「導入促進基本計画」等に合致する場合、認定を受けることができる制度です。こちらは市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。
申請には日本測量機器工業会が発行した証明書が必要となりますので購入予定店へご相談ください。
対象製品については、「対象機種一覧」をご確認ください。
Point!
- 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
- 認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた計画が対象です。
- 新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため申請スケジュールをご確認ください。
- 認定された場合、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロ~1/2の間で市町村の定める割合に軽減)により税制面から支援されます。
- 同じ設備で中小企業等経営強化法(経営力向上計画)も同時に申請が可能です。
【ご参考】経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)
中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
対象:中小企業者等
対象設備:測量機は「器具備品」に該当(A型類:生産性向上設備)
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の税額控除を選択適用することができる制度です。
「経営力向上計画」は設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制措置、金融支援、法的支援等を受けることができます。
申請には日本測量機器工業会が発行した証明書が必要となりますので購入予定店へご相談ください。
対象製品については、「対象機種一覧」をご確認ください。
Point!
- 計画書等を策定することにより認定を受けることができます。認定された場合、法人税について即時償却または所得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用することができます。
- 「例外」として、設備取得後に申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。(計画変更により設備を追加する場合も同様です)
- 同じ設備で先端設備等導入制度も同時に申請が可能です。
- 経営力向上計画申請プラットフォームで電子申請が可能です。
電子申請には「gBizID」が必要となります。gBizIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。アカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。
【ご参考】
経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁)
経営力向上計画申請プラットフォーム(中小企業庁)
主な対象機種一例
対象機種一覧
設備投資に利用できる優遇税制を見やすくまとめました。