中小企業省力化投資補助金は
中小企業の売上拡大や生産性向上を後押ししてくれる制度
IoTをはじめとした付加価値額向上や生産性向上に効果的な省力化製品を「製品カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。詳細は「公募要領」をご確認ください。
対象事業主
対象となるのは「人手不足の状態にある中小企業等」で、人手不足の状況を客観的に示す書類の提出が求められます。口頭で「我が社は人手不足です」と伝えるだけでは足らず、客観的な証拠が求められます。
以下のいずれかから当てはまるものを一つ選択し、
省力化を進める必要があることを示すこと。
1.限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
2.整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
※ただし、「常時使用する従業員」ではない者が主体の事業者については従業員数を総労働時間
で代替することも認める。
(直近1年間のうち、月の総労働時間が前年同月比で5%以上減少していること。)
3.採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。
4.その他、省力化を推し進める必要に迫られている。
※4を選択している場合は例外的な扱いとなり、省力化投資の必要性をより厳格(場合によっては
追加書類の提示を求める等)に審査するために採択結果の通知が大幅に遅れる可能性があること
を予め了承すること。
さらに、補助事業終了後3年間で「申請時と比較して労働生産性を年平均3.0%以上向上させる」ための事業計画を策定する必要があります。実際に採択を受けた場合は、策定した内容に取り組まなくてはなりません。
また、補助額が500万円以上となる場合は、事業計画期間終了までの間は、取得財産が火災や地震などの災害により損失する事態に備えることが求められています。
すなわち、保険又は共済への加入が必須となっています。500万円以上の補助を受ける予定がある事業主(1,000万円以上の事業投資をする見込みがある事業主)は注意しましょう。
補助額について(補助率及び補助上限額)
補助率及び補助上限額は、以下の表のとおりです。補助率は1/2となっており、最大で導入した省力化機器の半額を援助してもらえます。
※省力化製品の設備投資における「製品本体価格」と「導入に要する費用(導入経費)」が補助対象経費とされます。(公募要領「2-2.補助対象経費」参照)
さらに、以下に該当する「大幅な賃上げ」を行った企業には、補助上限額が表中括弧内の額に引き上げられます。
●事業所内最低賃金を年額45円以上増加させること
●給与支給総額を年率平均6%以上増加させること
なお、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額が補助上限額を上回る場合、補助上限額の範囲内で補助金が交付されます。
また、補助上限額の設定は、応募・交付申請時点での従業員数によって決まります。
以下は補助対象外となる経費です。ご注意ください
●製品本体価格
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの
②対外的に無償で提供されているもの
③中古品
④交付決定前に購入した省力化製品
⑤公租公課(消費税)
⑥その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの
●導入経費
①交付決定前に発生した費用。
②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
③省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。
④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
⑤補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
⑥移動交通費・宿泊費。
⑦委託・外注費。
⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
⑨応募・交付申請時に金額が定められないもの。
⑩対外的に無償で提供されているもの。
⑪補助金申請、報告に係る申請代行費。
⑫公租公課(消費税)。
⑬その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。
対象となる製品
中小企業省力化投資補助金の対象となるのは、事務局のカタログに登録された製品です。中小企業基盤整備機構のホームページでは、2024年11月時点の製品カタログが掲載されています。
導入する省力化機器は、事業主が自由に選択できるわけではありません。事務局のカタログに登録されている製品でなければ、補助対象外となる点に注意しましょう。
なお、対象製品は今後増える予定です。最新情報は中小企業基盤整備機構のホームページで確認しましょう。
製品カタログページの業種機能で絞り込むと検索しやすいです。
【対象製品一例】
●測量機(自動視準・自動追尾機能付き高機能トータルステーション)
LNシリーズ:LN-150,LN-50
GT/iX-600シリーズ:GT-603,iX-603,GT-605,iX-605
GT/iX-1200シリーズ:GT-1205,iX-1205,GT-1203,iX-1203
●地上型3Dレーザースキャナー
●GNSS測量機(RTK)
応募・交付申請フロー
中小企業省力化投資補助金の申請スケジュール
2004年8月9日(金)より、応募・交付申請の受付が開始されました。応募・交付申請は随時受付となり、採択・交付決定は随時行います。そのため、交付申請期間については、現在公表されておりません。
中小企業省力化投資補助金に関するよくある質問
Q:省力化製品・導入経費の最低利用期間はありますか
中小企業省力化投資補助金を通じて導入した省力化製品は、最低でも1年以上は利用しなければなりません。納品後1年未満で利用解除した場合、補助金返還の対象となるため、注意しましょう。
Q:採択・交付決定を受けた後、再度の応募・申請は可能ですか
これまでは、一度採択・交付決定を受けた後は再度の応募・交付申請は不可でしたが、補助上限額に達するまでは、複数回の応募・交付申請が可能となる予定です。詳細については、追って公式サイトで案内される予定です。
Q:IT導入補助金との併用は可能ですか
IT導入補助金と中小企業省力化投資補助金は、同一又は類似した内容の事業では併用できません。
例えば、IT導入補助金と同じ業務プロセスである省力化製品を導入する場合、中小企業省力化投資補助金は申請できません。
Q:ものづくり補助金との併用は可能ですか
過去にものづくり補助金の交付決定を受けて10カ月を経過していない事業主と、過去3年間に2回以上ものづくり補助金の交付決定を受けた事業主は、中小企業省力化投資補助金の対象外です。
上記に該当しなければ、ものづくり補助金と中小企業省力化投資補助金は併用可能です。
Q:事業再構築補助金との併用は可能ですか
事業再構築促進補助金に採択され、補助対象である事業に用いるための機器を中小企業省力化投資補助金で導入する場合、併用できません。
つまり、事業再構築促進補助金の対象となる事業と中小企業省力化投資補助金の対象となる事業は、明確に分ける必要があります。